長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅をいい、普及を促進することで、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図ることを目的としています。

当社では、外断熱住宅の標準仕様の家で、長期優良住宅に適合します。


長期優良住宅の税制優遇

長期優良住宅の認定を受けた住宅はさまざまな税制優遇が適用されます。

長期優良住宅の住宅ローン控除(減税)の内容

住宅の種別 一般の住宅 長期優良住宅
控除対象借入限度額 4,000万円(2,000万円) 5,000万円(3,000万円)
控除期間 10年間
控除率 1.00%
最大控除額 400万円(200万円) 500万円(300万円)
年間控除額 40万円(20万円) 50万円(30万円)
・消費税8%または10%適用の場合の額であり、それ以外の場合は( )内の額。・適用期間:居住年 平成26年4月1日~平成33年12月31日


長期優良住宅の所得税減税(投資型)

住宅種別 ローン利用 住宅ローン減税 投資型減税
(10年以上) (住宅借入金等特別控除) (認定住宅新築等特別税額控除)
長期優良住宅 あり ○利用可能→詳細 ○利用可能(※)
なし ×利用不可
一般住宅 あり ○利用可能→詳細 ×利用不可
なし ×利用不可
・適用期間:居住年 平成26年4月1日~平成33年12月31日※住宅ローン減税との併用はできません。


長期優良住宅の登録免許税 税率比較

登記種別 本則 一般住宅 長期優良住宅
所有権保存登記 0.40% 0.15% 0.10%
所有権移転登記 2.00% 0.30% 戸建て0.2%
マンション0.1%
適用期間:平成32年3月31日までに取得
・登録免許税=課税標準×税率


長期優良住宅の不動産取得税の軽減

本則 一般住宅 長期優良住宅
税率 4% 3%※1
課税標準からの控除額 1,200万円 1,300万円※2
※1平成33年3月31日までに新築住宅を取得の場合
※2平成32年3月31日までに新築住宅を取得の場合※不動産取得税額=課税標準額(固定資産税評価額)×税率


長期優良住宅の固定資産税の減額措置

固定資産税 都市計画税
一般住宅 長期優良住宅
税率 1.40% 0.30%
減額内容 税額(※1)の1/2 減額なし
減額期間 戸建て住宅 3年間 5年間
マンション等(※2) 5年間 7年間
適用期間:平成32年3月31日までに取得※1 1戸あたり120m2相当分までを限度※2 3階建て以上の耐火・準耐火建築物



 

長期優良住宅に対する住宅ローンの供給支援

フラット35は、住宅金融支援機構と民間金融機構提携の長期固定金利型の住宅ローンです。
低金利かつ、金利変動がない安心感により、多くの方が活用しています。

【フラット35】Sとは、【フラット35】をお申込みのお客さまが、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に、【フラット35】のお借入金利を一定期間引き下げる制度です。【フラット35】Sには、次の2つの金利引下げプランがあります。

金利引下げプラン 金利引下げ期間 金利引下げ幅
【フラット35】S
金利Aプラン
当初10年間 【フラット35】の
借入金利から
年▲0.25%
【フラット35】S
金利Bプラン
当初5年間

※【フラット35】Sには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。
受付終了日は終了する約3週間前までにフラット35サイト(www.flat35.com)でお知らせします。

(注)【フラット35】Sは新築住宅の建設・購入および中古住宅の購入の際にご利用いただけます(【フラット35】借換融資には利用できません。)。
(注)【フラット35】Sは【フラット35】子育て支援型・地域活性化型と併用することができます。
(注)【フラット35】Sは【フラット35】リノベとの併用はできません。


長期優良住宅の認定基準(木造戸建住宅)

性能項目等 概要
劣化対策 ○数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少な くとも100年程度となる措置。
〔鉄筋コンクリート造〕
・セメントに対する水の比率を低減するか、鉄筋に対するコンクリートの かぶりを厚くすること。
〔木造〕
・床下及び小屋裏の点検口を設置すること。
・点検のため、床下空間の一定の高さを確保すること。
耐震性 ○極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を 図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
・大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。
〔層間変形角による場合〕
・大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合をそれぞれ1/100以下(建築基準法レベルの場合は1/75以 下)とすること。
〔地震に対する耐力による場合〕
・建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと。
〔免震建築物による場合〕
・住宅品確法に定める免震建築物であること。
維持管理・更 新の容易性 ○構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理
(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられて いること。
・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができ ること
・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること 等
可変性 ○居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
〔共同住宅〕
・将来の間取り変更に応じて、配管、配線のために必要な躯体天井高を 確保すること。
バリアフリー性 ○将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なス ペースが確保されていること。
・共用廊下の幅員、共用階段の幅員・勾配等、エレベーターの開口幅等 について必要なスペースを確保すること。
省エネルギー 性 ○必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 ・省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準に適合すること。
居住環境 ○良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上 に配慮されたものであること。
・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観 協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。
住戸面積 ○良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
〔戸建て住宅〕
・75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
〔共同住宅〕
・55㎡以上(2人世帯の都市居住型誘導居住面積水準)
※ 少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)
※戸建て住宅、共同住宅とも、地域の実情に応じて引上げ
・引下げを可能とする。ただし、戸建て住宅55㎡、共同住宅40㎡(いずれも1人世帯 の誘導居住面積水準)を下限とする。
維持保全計画 ○建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が 策定されていること。
・維持保全計画に記載すべき項目については、
①構造耐力上主要な部 分、
②雨水の浸入を防止する部分及び
③給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定めること。
・少なくとも10年ごとに点検を実施すること。